J-ONEcall 月額定額プラン 利用規約
「J-ONEcall 月額定額プラン」は、お客様が以下の内容についてご同意いただくことを条件として株式会社ジェットシステム(以下、当社といいます)が電話またはリモートアクセスにより提供する有料サービス(以下、本サービスといいます)です。
第1条(対象製品)
1.パソコン(自作機および対象OSが標準でインストールされていないPC、海外仕様PCを除く)
- パソコン内蔵の部品(ハードウェア)に関する対応はいたしません。
対象OS:マイクロソフト社製 家庭向けWindows OS
- マイクロソフト社にてサポート提供中、かつ日本語のOSに限ります。
:アップル社製 Mac OS X 以降。
- アップル社よりセキュリティパッチ提供中であり、かつ日本語のOSに限ります。
2.パソコン周辺機器
3.一部汎用ソフトウェア(下記を除く)
・会計、デザインソフト等、特に専門性が高いと当社が判断したソフトウェア
・メーカーの公式サポートが存在しない、または終了したOS、ソフトウェア
4.スマートフォン及びタブレット(改造及び対象OSが標準でインストールされていないものを除く)
※スマートフォン及び、タブレット内蔵の部品(ハードウェア)に関する対応はいたしません。
※各キャリア及びメーカーの正規品に限ります。対象OS:アップル社、Google社のOS。
※日本語版OSに限らせていただきます。
5.スマートフォン周辺機器、一部汎用アプリ
第2条(本サービスの対象者)
1.本サービス対象者は、WEBページにて、J-ONEcall月額定額プランをご購入頂いたお客様ご本人(以下「会員」といいます)および同居のご家族といたします。
2.本サービスの対象者は、会員資格が有効であることを前提とし、会員資格は、毎月月初時点で当月分の料金のお支払いを確認できる場合のみ有効とします。
第3条(本サービスの範囲)
1.オペレータによるサービスの範囲は以下のとおりとします。
・対象製品に関する一般的な使い方に関するサポート
・対象製品に関する操作、設定およびトラブル解決のアドバイスならびに情報収集の支援(各メーカーが、日本国内において発信しているインターネット情報のうち、本サービスが対応可能な範囲に限る)
・JONEcall各種サービスの購入を除く、決済、支払、通貨取引等に直接関わる内容に関する対応は致しません
- リモートサポートで発生する通信費及び本サービス対象者が当社へ電話する際の費用はすべて会員のご負担となります。
- 本サービスは問題解決を保証するものではありません。
- アドバイスに利用した他社Webページ内の情報はその内容を保証するものではありません。
- ソフトウェア等を使用した創作物および無料での文書作成等の作成代行はいたしません。
- 日本語以外の言語には対応いたしません。
第4条(責任の限定)
1.当社は会員に対し、ハードウェア、データの喪失、データの機密性、ソフトウェアの喪失、使用権の喪失、逸失利益等、その他いかなる間接的あるいは、結果として引き起こされる損失について、一切の責任を負いません。
2.本サービスは、会員に生じた問題およびトラブル等の解決を保証するものではありません。
第5条(本サービスの有効期限)
1.本サービスの有効期限はご購入日からその翌月末日までとなり、会員資格が存続する限り1か月ずつ更新されます。
第6条(本サービスの受付時間)
1.本サービスの受付時間は元日を除く9:00~12:00、13:00~19:00といたします。
2.本サービス1件の対応時間は30分程度を目安とし、状況により複数回に分けて対応させて頂く場合があります。
3.リモートサポートのご予約時間は、状況によりサービス利用者のご希望に添えない場合があります。
第7条(付加サービスについて)
1.メールサービス及びJ-ONEcall Webページサービス[用語集、動画・静止画・コミュニティサイト](以下、これらを総称して、付加サービスといます)を利用するIDの有効期限は、「J-ONEcall」の有効期限と同じになります。
2.付加サービスのサービス範囲及びご利用方法につきましては、J-ONEcallWebページ(https://www.jone-c.com/)上の各付加サービスページをご参照ください。
第8条(本サービスにおいての禁止事項)
1.以下のようなご要望は禁止とし、当社が以下に該当すると判断した場合は、サービスの提供をお断り、もしくは中止することがあります。
・公序良俗に反する行為 、法令に違反する行為、犯罪行為に関連する行為
・個人や団体を誹謗、中傷する行為、若しくはその他の第三者に対して不利益や悪影響を与えるような行為
・著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権を含む他人の権利を侵害する行為、意図的に虚偽または不正確な情報を登録/提供する行為
・当社スタッフに対する名誉毀損若しくはプライバシーの侵害、誹謗中傷、その他不利益を与える行為、またはそのおそれがある行為
第9条(当社の解約権)
1.当社は、サービス利用者が前条に該当しその程度が著しいと判断した場合、本サービスを将来に向かって解約することができることとします。
2.前項の場合、お支払いいただいた本サービスに関する料金の返還はいたしません。
第10条(会員資格の失効)
1.次の場合、会員資格は失効します。
①前条により解約された場合
②料金の支払いがされていないことを当社が確認した場合
第11条(本サービスの約款等の変更)
以上
通信端末修理費用保険特典
1.概要
サービス「J-ONEcall 月額定額プラン(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ・盗難等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社 ジェットシステム、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
-
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
- ①本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
- ②本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
- ③被保険者の所有する端末。
- ④日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
- ⑤日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
-
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
-
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
- ①2(1)①の対象期間経過後の端末。
- ②対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
- ③対象端末内のソフトウェア。
- ④レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
- ⑤過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
- ⑥第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
- ⑦日本国外のみで販売されている端末。
- ⑧本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1被保険者あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌月1日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 |
スマートフォン |
ノートパソコン |
タブレット端末(タブレットPCを含みます。) |
ルーター |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 |
保険金額(※1) |
ご利用上限回数 |
スマートフォン |
修理可能:最大5万円(※2) 修理不能:最大1万2千5百円(※3) |
保険金の支払回数は年1回まで(※4) |
タブレット端末(タブレットPCを含みます。) |
ノートパソコン |
ルーター |
-
修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
-
対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
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修理不能となった当該端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
-
一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌月1日)につき5万円です。また、本サービスの利用契約開始日の翌月1日より1年間の間に1端末を上限とし、支払回数は総計1回を上限とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。
【提出必要書類】
区分 |
提出必要書類 |
「修理可能」の場合
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① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの
③ 損害状況・損害品の写真
④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
⑤ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※5)
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「修理不能」の場合
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① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの
③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票
④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※6)
⑤ 損害状況・損害品の写真
⑥ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※5)
⑦ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ)
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-
会員の同居の親族(2親等以内)、または別居の未婚の子が所有・使用する対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の両方のコピーが必要となります。
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事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
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被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
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被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
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地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
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洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
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台風・旋風・暴風等の風災による損害
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引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
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被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
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戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
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公的機関による差押え、没収等に起因する場合
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原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
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本サービス利用契約開始日の翌月1日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
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本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
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対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
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対象端末を被保険者が被保険者以外の親族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
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対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
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対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
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付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
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ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
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対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
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すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
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対象端末を、加工または改造した場合
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対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
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対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
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詐欺、横領によって生じた損害
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自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
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ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
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紛失・置き忘れおよびその間に生じた損害
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日本国外で発生した事故による損害
以上